2018-02-23 第196回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
音声版のうち、カセットテープ版を各戸配布しているのは三十四団体、コンパクトディスク版については三十八団体、音声コードつき拡大文字版につきましては、各戸配布しているのは二団体となっております。
音声版のうち、カセットテープ版を各戸配布しているのは三十四団体、コンパクトディスク版については三十八団体、音声コードつき拡大文字版につきましては、各戸配布しているのは二団体となっております。
○大泉政府参考人 平成二十三年三月に取りまとめられました障がい者に係る投票環境向上に関する検討会報告書によりますと、視覚障害者向けの点字又は音声による選挙のお知らせ版の今後の方向性として、国政選挙や都道府県知事選挙における選挙のお知らせ版につきましては、「その内容を選挙公報全文とするとともに、視力に障害のある方の意向に沿うよう、点字版だけではなく、カセットテープ版、コンパクトディスク版及び音声コード
○宮本(岳)分科員 点字又は音声による選挙のお知らせ版については、その内容を選挙公報全文とすること、視力に障害のある方の意向に沿うように、点字版だけでなく、カセットテープ版、コンパクトディスク版及び音声コードつき拡大文字版も必要数準備する、今答弁があったとおりですね。 そこで、現状を聞きます。
○政府参考人(鈴木久泰君) 私どもは、流出事案発生直後から那覇の第十一管区及び石垣保安部に担当官八名を本庁等から派遣いたしまして、私どもが編集をして那覇地検に渡した映像のコンパクトディスク、CD、それからそれに関連するパソコン等につきまして相当詳細な調査を実施いたしましたが、流出経路を特定するには至りませんでした。
具体例としてどういうものがあるかということにつきまして、私どもの方で御説明をいたしたことがございますのは、例えば、いわゆる海賊版のコンパクトディスクの販売を繰り返している集団、団体の構成員らが多量のコンパクトディスクを無断で複写して組織的に販売することを共謀したりというような場合などを御説明したところでございます。
京都関係ですが、京都刑務所の職員を含む十二名、調査の結果十二名が関係しておりますが、職員が平成十三年十月ごろから十六年十二月ごろにかけて、福岡刑務所ほか四庁で作成された処遇上の実例や内規文書等の電子データを研修あるいは執務の参考資料に使用したいなどとしてコンパクトディスク等外部記録媒体に複写したものを職員間でやり取りしておったわけでありますが、京都刑務所の職員が保有するCDに保存されていた約一万ファイル
○小貫政府参考人 まずその流出事案につきましては、京都刑務所職員を含む複数の職員が、平成十三年十月ころから十六年十二月ころにかけまして、福岡刑務所ほか四庁で作成されました処遇上の実例、指示文書等の電子データを、研修あるいは執務の参考資料にしたいとしてコンパクトディスク等外部記録媒体に複写していたものを職員間でやりとりしておりました。
一昨日、報告がまとまりまして、公表させていただきましたが、今般の流出につきましては、京都刑務所の職員を含む複数の職員が、平成十三年十月ごろから平成十六年十二月ごろにかけまして、福岡刑務所ほか四庁で作成された処遇上の実例や指示文書等の電子データを研修あるいは執務の参考資料に使用したいといたしまして、コンパクトディスク等外部記録媒体に複写したものを職員間でやりとりしていたわけでございますが、そのうち、京都刑務所職員
正に、私なんかがカメラを買った時代はオリンパス光学という会社だっただろうと思うんですけれども、カメラが五番目、六番目コンパクトディスクです。これは、五番目、六番目は、重厚長大から軽薄短小という二十世紀の百年間をかいま見るような、そんな気がするわけであります。
また、管理業務の方法につきましては、貸し本業者の代表であります日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合と協議を重ねつつ、内容の詳細について検討を重ねているところであります。 我が文部科学省としましても、この集中管理体制の整備に向けて関係者の協議がスムーズに行われますように、その時期時期に応じて必要な指導とそれから助言をしてまいりたい、このように考えております。
今回ちょっと問題になっている、物価水準で比較されるべきCD、コンパクトディスクの内外価格差の現状なんですね。一応どうなっているか、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツの場合でちょっとお知らせいただけないでしょうか。
そして、レンタル業者の団体である日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合、CDVジャパンと何度も話し合いを重ねて、作家、出版社などとレンタル業者が共存共栄できるような条件を模索しているところです。 我々は、何もレンタルコミック店をなくせと言っているのではありません。なぜなら、それはある程度消費者ニーズにかなっているからです。
現在、管理業務の方法等については、貸し本業者の代表でございます日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合とも協議をしながら内容の詳細について検討しておるところだ、こういう状況にあるわけでございます。 御指摘いただきましたように、許諾等の適正なルールづくり、これは非常に私も重要な点であると思っております。
現在、管理業務の方法などにつきまして、これは使用料でございますとか一定の禁止期間の長さ、こういうようなことにつきまして、貸し本業者の代表であります日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合とも協議しながら、内容の詳細について検討しているというところであると承知しております。
○山本香苗君 是非しっかり検証していただく、ずっとその制度自体、措置自体の在り方というものを考え続けていただきたいと思うわけなんですが、参考人質疑の際に、日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合の若松専務理事よりも、今回こうしたいろんな懸念が広がっているけれども、実質的にこの欧米からの輸入盤に波及しないような措置を取ったらどうかという御意見がございました。
○参考人(若松修君) ただいま御紹介いただきました、私は、日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合、通称CDV—JAPANと申しますが、そこで専務理事を務めます若松と申します。 CDV—Jは、CDレンタル及びビデオレンタル店を代表する団体といたしまして、ちょうど二十年前に貸与権が制定された際に当時の通産大臣の認可をもって設立されました。
教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関する調査のうち、知的財産に関する件の調査のため、本日の委員会に参考人として社団法人日本レコード協会会長依田巽君、漫画家・貸与権連絡協議会幹事代理・21世紀のコミック作家の著作権を考える会理事弘兼憲史君及び日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合専務理事若松修君の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
二日後になりまして、加入者情報が記録されているいわゆるDVD、デジタル多用途ディスク、CD、コンパクトディスクを一枚渡した。これに全部入っているわけですね。
ただ、この本、全部書き切れなかったそうで、こうした小さなコンパクトディスクにも完全原本版ということでお書きをいただいていますので、是非私からもお読みをいただければというふうに思います。 ヒポクラテスのお話が出ておりました。独善的な医療をやってはいけないよというお話でございましたが、国会の中も独善的なごり押しをしてはいけないというふうに思います。
そして第二回目はコンパクトディスク、CDの登場だったと思います。そして今回、第三回目の革命というのは、MP3という新しい技術によって今引き起こされようとしているんじゃないかというふうに思っています。
○世耕弘成君 では、引き続きお伺いしますけれども、例えば自分でこうやって買ってきたコンパクトディスクを自分の家でMP3に変換をして録音するということも、私的使用ということで問題ないということでよろしいんでしょうか。
それが、もう小さなCD、コンパクトディスクになった。 こういうこと一つを考えてみても、デジタル、しかも放送の分野におけるデジタルというものが、確かに費用もかかるし手間も大変、それから国民的なコンセンサスも得なければいけない、あらゆるところでいろいろな努力を払っていかなければなりませんけれども、これを打ち進めていかなければならないことである。
家庭用ゲーム機というのがございますけれども、この家庭用ゲーム機は、ゲームのソフトをコンパクトディスクの形で販売しております。このコンパクトディスクはパソコン等で複製をすることはできるわけですけれども、ただ、正規のゲームメーカーが販売しているものにつきましてはパソコンでは複製することのできない信号を埋め込んでおりまして、これを検知しながらゲーム機が回っていくということになっております。
これは、ゲームのソフトをコンパクトディスクの形で販売しておるわけでございますけれども、このコンパクトディスク自体はパソコンなどで複製をつくることが可能なわけでございます。ただ、ゲームメーカーの方では、販売をする正規の製品につきまして、パソコンで複製することのできない特殊な信号をつけておるわけです。ゲーム機は、これを探知しましてゲームが動くというようなことになっておるわけでございます。
特に、今ちょっと乙骨参考人おっしゃられましたが、例えば、従来回収され廃棄されていた音楽用コンパクトディスク、そういうものを消費者に安く提供できるようにするために全国で即売会を開いたり、そんな形の努力が私は不可欠なんじゃないかと思いますので、ひとつ御表明いただきたい。それから新聞につきましては、先ほど申し上げましたが、これはいろいろあると思うのです。
委員長、私が申し上げているのは、新聞あるいは書籍、雑誌、レコード盤、音楽用テープ、音楽用コンパクトディスクだ、こう称している。それは世に言われているだけであって、根拠はどこにもない。告示もない。アナウンスメントで、どこかが言うと著作物になる。 それで、今、新聞がどうだ、これは文化物であるとか、いろいろな議論が出ております。
そして、今いろいろ問題になっている新聞など、著作物六品目というのが、書籍、新聞、雑誌、レコード盤、音楽用テープ、音楽用コンパクトディスク、CD、この六品目が著作物再販ということになっているわけであります。 私が問題にしようとするのは、この二十四条の二の第四項、これは「第一項と同様とする。」という法律の規定があるわけであります。
それから、例えば音楽用コンパクトディスクはいつ指定されて、どういうふうな手続で国会に報告されているのか、どういう形かも教えていただきたい。 つまり、私が申し上げるのは、この二十四条の二の法律だけはあるのだが、法律の運用が、手続の部分でどこで決まってどうなるのか。こんなばかなことないでしょう。そもそも独禁法には著作物の定義というのはどこにも出ていないのですから。